ゴム企業の合法的権益を保障する。
公開日:2021-01-24 19:49
国家発展・改革委員会は第11号令を発布し、「企業の海外投資管理弁法」を公布した。この弁法は2018年3月1日に正式に実施され、以前の「海外投資プロジェクトの審査と届出管理弁法」(国家発展・改革委員会第9号令)に取って代わる。
 
国家発展改革委員会は、今回公布された新条例は管理制度の改革、特に海外投資の発展に対する新たな問題と企業の新たな訴求であり、例えば、制度的な取引コストをどのように低減し、企業の海外投資により多くの便利を提供するか、どうやって企業の海外投資をより一層規範化するか、どうすればより良いサービス企業の海外投資を促進するかなどを指摘しています。
 
「弁法」はコンビニ企業の海外投資に対して3つの改革を行った:
 
一つはプロジェクト情報報告制度をキャンセルし、事前管理の一環を更に簡略化し、制度的な取引コストを低減することである。
 
第二に、地方の初審、転報の一環をキャンセルして、企業に仕事をうまくさせて、あまり使い走りしないようにします。
 
第三に、投資主体の審査・届出手続きの最終時間の要求を緩和し、企業がよりゆっくりと取引のリズムを手配することに有利である。
 
『弁法』は海外投資の規範化において3つの改革を行った:
 
第一に、管理ショートボードを補完し、国内企業と自然人がコントロールする海外企業が展開する海外投資を管理フレームに組み入れ、精密化した管理措置を取る。
 
第二に、革新的な監督管理ツールであり、共同監督管理と全過程の監督管理を改善し、ネットワークシステムの建設とオンライン業務の発展を推進する。
 
第三に、懲戒措置を充実させ、海外投資の違法行為記録を確立することである。
 
「弁法」では、企業が国外投資について国家発展改革委員会に諮問する政策と情報、状況を反映する問題について、発展改革委員会は企業に巨視的な指導を行うことができ、また関連産業政策を制定し、海外利益安全保護体系と能力建設を推進し、中国企業の合法的権益を守ることができると指摘しています。
 
また、投資主体が地方企業である場合、中国側の投資額は3億ドルに達し、国家発展改革委員会に報告する必要があると述べた。中国側の投資額は3億ドル以下の場合、届出機関は企業登録地の省レベル政府発展改革部門である。
 
二つ以上の投資主体が共同で展開するプロジェクトについて、投資額が大きい方が他の投資者の同意を求めた後、承認、届出申請を提出しています。各方面の投資額が等しい場合、協議が一致した後、その中の一方が承認、届出申請を提出します。
 
近年はすでに多くの国内企業が海外で工場を投資し、相次いでグローバル戦略を実施しています。
 
貴州タイヤ16.7億のべトナム工場プロジェクトは習主席の目撃証言のもとで契約しました。三角形タイヤは38億元の米国工場はすでに国家発展改革委員会に登録されました。精巧なタイヤのタイ工場はすでに生産販売が盛んで、ヨーロッパ工場も目鼻がついたようです。など多くの企業が海外レイアウトを計画している。
 
海外工場は企業の製品を海外市場に早く進出させ、周辺地域を放射し、知名度を高めるだけでなく、貿易保護による反ダンピング調査のリスクを効果的に回避し、企業に確実な利益を獲得させる